特定技能「外食業分野」・受入れ上限の運用

大きな変動がありました。ご注意ください。

受入上限が迫っているためそれに対応した措置です。


令和8年3月27日発表

要点

特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請について

本年4月13日以降に受理した申請は、不交付→海外から呼び寄せることは出来なくなります。

 

本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付。→優先順位が現に在留している方の在留資格変更許可申請のため、交付までに遅延が見込まれる。

 


特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請について

・本年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可。→変更不可になります

 

・同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査。→すでに行っている方の転職等は通常審査

 

次の(1)、(2)に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可→(1)が優先

・(1) 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方 

・(2) 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方。注1

 

・本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可。注1

 

注1:許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。

 


特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請について

・外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可。

・(1)外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常通り審査

・(2)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請は通常通り審査

・(3)本年4月13日より前に受理した申請で本日(3月27日)までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものは、通常どおり審査。

 


・在留期間更新許可申請は通常どおり審査します。→更新は通常通り

 


要約に齟齬のある可能性もある為必ずソースを参照ください。

ソースは以下を参照ください。

特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について