在留資格取得許可申請

  • 日本への「入国(上陸)」というプロセスを経ずに、日本に滞在することになった外国人が必要な手続きです。
  • その理由が発生した日(出生など)から、60日を超えて日本に滞在し続けたい場合に申請しなければなりません。
  • 特殊な事情で「在留資格の無いまま日本にいた」状態になった場合に、後から正当な在留資格を与えるたの手続きです。

「上陸手続き抜きで日本に居ることになった人が、60日以上住むために後から資格をもらう手続き」になります。

具体的な事例として

  1. 日本で子供が生まれた場合

    • 両親ともに外国籍の夫婦に、日本国内で子供が生まれたケース。赤ちゃんは入国審査を通っていませんと言う場合

  2. 日本国籍を離脱・喪失した場合

    • 二重国籍だった人が日本国籍を離脱したケース。昨日まで「日本人」だった人が「外国人」となります。


 

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