就労資格証明書交付申請

  • 外国人が日本で「どのような仕事ができるか」を、出入国在留管理庁長官が具体的に証明する文書です。
  • 雇用主が「この人を雇って法的に大丈夫か」を容易に確認できるようなります。

なぜこの書類があるのか?

在留カードには「技術・人文知識・国際業務」といった資格名は書いてありますが、具体的に「その会社でどのような業務(翻訳なのか、エンジニアなのか等)ができるか」までは詳しく書かれていません。そこで、就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができるとしています。

「その外国人がルール違反せずに働ける職種であることの確認が容易になる事で雇用主と本人の利便性が図られます」


 

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