FAQ

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Q. 永住申請で大事なポイントは何ですか?

A. 主に次の3点です:安定した収入・生活基盤税金・社会保険の適切な納付素行が良好であること交通違反の累積、税金や社会保障費の支払い状況なども影響しますので注意が必要です。  もどる
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Q. 就労できる在留資格で在留しています。他の活動もしたい。

A. 資格外活動許可が必要です。留学生のみが対象ではなく、就労資格で就労しているが、現在の活動と違う活動もしたい場合も必要です。。  もどる
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Q. 転職したら入管に届け出が必要ですか?

A7. はい。**14日以内に「所属機関に関する届出」**が必要です。これを怠ると、後の更新審査で不利になることがあります。 もどる
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Q. 留学生ですがアルバイトをしたい。

A. 資格外活動許可の申請が必要です。働ける時間などに制限があります。 特に将来在留を更新、変更の可能性のある方は許可を受けなかったり、制限の違反を起こさないように注意が必要です。  もどる
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Q. 就労できる在留資格を取りたいのですが、職種はどこまで認められますか?

A. 「専門性」「学歴・経歴との関連」「雇用条件」などが判断基準になります。単純作業は原則認められません。基本的に日本語力も必要になります。  もどる
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Q. 離婚した場合、在留資格はどうなりますか?

A. 「日本人の配偶者等」の方は、離婚後にそのままでは継続できません。在留資格の変更(例:定住者・就労など)が必要です。 もどる
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Q. 日本人と結婚すれば必ず日本人の配偶者等の在留資格が出ますか?

A. いいえ。結婚自体は事実として認められても、許可されない事もあります。交際の実態経済状況同居の継続性など、実質的な婚姻生活の信頼性が審査されます。  もどる
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Q. 日本人と結婚しました。「日本人の配偶者等」へ変更できますか?

A. 可能です。ただし、**結婚の実態性(生活実態・写真・メッセージ履歴など)**が重要です。偽装結婚防止のため、かなり詳細な資料が求められます。添付資料と質問書で真実の婚姻であることを証明しなければなりません。また、相手の方の国においても...
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Q. 留学から就職のために在留資格を変更できますか?

A. できます。ただし、仕事内容が学歴・専門性と合っているかなど、入管が審査します。内定通知書や会社の概要などの資料が必要です。 もどる
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Q. 就労の出来る在留資格を取りたいのですが、職種はどこまで認められますか?

A. 「専門性」「学歴・経歴との関連」「雇用条件」などが判断基準になります。単純作業は原則認められません。もどる