資格外活動許可申請

  • 現在の在留資格で認められているメインの活動(例:留学、就労)のほかに、アルバイトや副業など、報酬を得る活動をしたい場合に行う申請です。
  • 本来の活動(学業や主業)を妨げない範囲であることが前提となります。


「本来のビザ(在留資格)の範囲を超えて、臨時にアルバイトや副業でお金を稼ぐための許可」です。

具体的な事例

この申請が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  1. 留学生がアルバイトをする場合

    • 生活費や学費を補うために、コンビニや飲食店などで週28時間以内のアルバイトをする際に必要です。


 

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