
- 現在の在留資格で認められているメインの活動(例:留学、就労)のほかに、アルバイトや副業など、報酬を得る活動をしたい場合に行う申請です。
- 本来の活動(学業や主業)を妨げない範囲であることが前提となります。
「本来のビザ(在留資格)の範囲を超えて、臨時にアルバイトや副業でお金を稼ぐための許可」です。
具体的な事例
この申請が必要になるのは、主に以下のようなケースです。
- 留学生がアルバイトをする場合
- 生活費や学費を補うために、コンビニや飲食店などで週28時間以内のアルバイトをする際に必要です。

「本来のビザ(在留資格)の範囲を超えて、臨時にアルバイトや副業でお金を稼ぐための許可」です。
この申請が必要になるのは、主に以下のようなケースです。
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