(入管法第20条)在留資格の変更とは、
日本に住んでいる外国人の方が、これまでとは違う目的で活動したいときに、今の在留資格から別の在留資格に変えるための申請をすることです。
たとえば、
- 留学生が就職して働きたい
- 結婚して「日本人の配偶者」になった
など、今の資格ではできない活動をしたい場合に使います。
この申請をすることで、一度日本を出国しなくても、別の在留資格を取ることができる可能性があります。
在留資格を変えたい人は、法務省が決めたルールにしたがって、法務大臣(入管)に申請する必要があります。
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