要点
・令和9年4月1日から育成就労制度が運用開始。
・令和9年4月1日時点で既に行っている技能実習は、新制度開始後もそのまま続けることができる。
・令和9年3月31日までに技能計画の認定申請し、技能実習の開始日が同年6月末までのものであれば、技能実習として実施可能。
・ 令和9年4月1日以降に技能実習2号で在留する技能実習生が能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要。
・技能実習2号の活動を1年以上行っているかは、在留資格変更許可日で判断。
・逆算すると、技能実習3号に移行するためには、令和8年4月1日には技能実習2号の活動の開始が必要。
ソースは以下を参照ください。
育成就労制度の施行に伴う技能実習2号から3号への移行について
